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技能実習から育成就労へ ― 移行で変わる管理項目

最終更新日: 2026-10-02

育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日に始まり、技能実習制度に代わります。ただし、その日に全員が切り替わるわけではありません。すでに在留している技能実習生は経過措置で技能実習を続けるため、しばらくは二つの制度の方が同じ事務所の名簿に並びます。ここでは、申請事務を行う側が管理する項目に絞って、変わる点を公表資料の範囲でまとめます。

いつから始まり、技能実習はいつまで続くか

育成就労外国人を受け入れられるのは、施行日の2027年4月1日からです。育成就労計画の認定申請は、施行日前の2026年9月1日から受け付けられています(施行日前申請。受付期間は2027年3月31日まで)。

2027年4月1日に既に来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができるとされています。4月1日以降に新しく技能実習を始められる方、次の段階へ進める方は、次のように案内されています。

  • 1号: 2027年3月31日までに認定申請をした技能実習計画に基づき、2027年6月30日までに技能実習を開始できる実習生。外国人技能実習機構は、1号の計画の認定申請を2027年2月までに行うよう呼びかけています。
  • 2号: 2027年6月30日までに1号の技能実習を開始している実習生。
  • 3号: 2027年4月1日の時点で、2号の技能実習を1年以上行っている実習生。

変わる管理項目

事務所の台帳で持ち方が変わるのは、主に次の点です。

  • 期間と区切り。育成就労には、技能実習の1号から3号までのような区分がありません。原則3年間の育成就労について、事前に定めた計画の認定を受けます。
  • 申請の時期。育成就労計画の認定申請は、育成就労を開始する予定日の6か月前から可能で、原則として4か月前までに行うことが必要とされています。施行日前申請では、7か月前から5か月前までの間に行うよう案内されています。
  • 試験。就労を始める前までに日本語能力A1相当以上の試験の合格か相当する講習の受講が求められ、開始から1年以内の1年目試験と、終了までの目標の試験(技能と日本語)を受験させる義務があります。
  • 転籍。やむを得ない事情がある場合に加えて、一定の要件の下で、本人の意向による転籍が認められます。要件には、分野ごとに定める技能と日本語の水準を満たしていること、分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定める転籍制限期間を超えていること、転籍先が優良な育成就労実施者であること、などがあります。転籍は同一の業務区分内に限られます。
  • 監理する機関。監理団体が育成就労に関わるには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。許可の基準には、外部監査人の設置などが加わります。
  • 呼び名。技能実習生は育成就労外国人、実習実施者は育成就労実施者、監理団体は監理支援機関、技能実習計画は育成就労計画になります。
  • 報告と監査の周期。育成就労では、実施状況報告は毎年4月1日から5月31日まで、監理支援機関の監査は3か月に1回以上、訪問指導は育成就労の期間の合計が1年を超えるまでの方について1か月に1回以上と定められています。

二つの制度が並ぶ時期に起きやすいこと

経過措置のあいだ、同じ企業に技能実習の方と育成就労の方が一緒にいることになります。台帳の上では、次のようなずれが起きやすくなります。

  • 期限の起点が制度で違います。技能実習は号ごとの修了予定日、育成就労は開始日と終了予定日が起点です。同じ列で管理すると、片方の期限が計算できなくなります。
  • 試験の名前と時期が違います。技能実習の基礎級・随時3級と、育成就労の1年目試験・目標の試験を取り違えやすくなります。
  • 技能実習2号の方が3号へ進めるかどうかは、2027年4月1日の時点で2号を1年以上行っているかで分かれます。進めない方は、修了後の予定(特定技能への移行、帰国)を早めに確かめる必要があります。
  • 書類と宛先の呼び名が混ざります(監理団体と監理支援機関、実習実施者と育成就労実施者)。

在留期限管理帳の場合

在留期限管理帳は、制度(技能実習・育成就労)を一人ずつ持ち、それぞれの期限表から期限を出します。二つの制度の方が同じ一覧に並び、画面の呼び名は事務所ごとに選べます。技能実習2号で3号へ進めない方(2026年4月2日以降に2号を始めた方)には、3号の計画認定ではなく修了の期限を出します。育成就労の期限表は、運用要領(令和8年8月)の記載をもとにしています。

出典

この記事は、上の公表資料をもとにした一般的な説明です(2026-10-02 時点)。施行前の制度は内容が変わることがあります。個別の事案は、所管の機関の最新の資料でご確認ください。

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