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育成就労で受入れ企業に求められる記録と報告の一覧 ― 帳簿・届出・試験の期限

最終更新日: 2026-10-02

育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日に始まります。受入れ企業は「育成就労実施者」と呼ばれ、計画の認定を受けたあとも、帳簿を備え、届出と報告を出し、決まった時期までに試験を受けさせることが求められます。ここでは、出入国在留管理庁と厚生労働省がまとめた「育成就労制度運用要領」(令和8年8月)に書かれている範囲で、何をいつまでに行うのかを並べます。施行前の資料なので、今後の改正で変わることがあります。

備えて置く帳簿書類

育成就労実施者は、育成就労に関する帳簿書類を作成し、育成就労を行わせる事業所に備えて置くこととされています(育成就労法第20条)。保管する期間は、その育成就労が終了した日から1年間です。

書面に代えて、電磁的記録で作成・保存することも認められています。機構の実地検査などの際に提示できるよう、適切に作成して備えて置く必要があるとされています。運用要領に挙げられている書類は次のとおりです。

  • 育成就労外国人の管理簿。名簿(氏名、国籍、生年月日、性別、在留資格、在留期間とその満了日、在留カード番号、外国人雇用状況届出の届出日、育成就労計画の認定番号・認定年月日・開始日・終了日、変更認定と変更届出の内容など)、履歴書、雇用契約書と雇用条件書、待遇が記載された書類(賃金台帳など)。
  • 認定を受けた育成就労計画の履行状況に係る管理簿。
  • 従事させた業務と、指導の内容を記録した日誌。
  • 入国前講習・入国後講習の実施状況を記録した書類(単独型の育成就労実施者のみ)。
  • 分野を所管する省庁が告示で定める書類(定めのある分野のみ)。

出す届出と報告

計画の認定を受けたあとに、育成就労実施者が出すものです。提出先は、外国人育成就労機構の地方事務所・支所とされています。育成就労実施の届出は「遅滞なく」とされ、運用要領に日数の定めは書かれていません。

  • 育成就労実施の届出。初めて計画の認定を受けて育成就労を開始したときに、遅滞なく、育成就労実施者届出書を出します。一度出せば、再度の届出は要りません(法第17条)。
  • 実施状況報告。毎年4月1日から5月31日までの間に、直近の育成就労事業年度(4月1日から翌年3月31日)の分を出します。監理型の場合は、監理支援機関の指導に基づいて作成します(法第21条)。
  • 軽微な変更の届出。計画に軽微な変更をしようとするときは、変更に係る事由が発生した日から1か月以内に届出書を出します。変更の内容によっては、届出ではなく変更認定を受ける必要があります。
  • 実施困難時の届出・通知。育成就労を行わせることが困難になったときは、遅滞なく、監理型では監理支援機関へ通知し、単独型では届け出ます(法第19条)。育成就労実施困難時届出書は、単独型の実施者、または通知を受けた監理支援機関が、困難になった事由が発生してから2週間以内に出すこととされています(途中帰国の場合は、帰国日の前日とのどちらか早いときまで)。

受けさせる試験と時期

育成就労実施者には、計画で定めた「育成就労の目標」の試験を、決まった時期までに受験させる義務があるとされています。すでに合格している試験は、受験させる必要はありません。試験の種類と水準は、分野別運用方針で分野ごとに決まります。

1年目の技能試験に一度不合格となった場合に、2回目を受験させる義務はないとされています。

  • 就労を始める前まで: 日本語能力A1相当以上の試験の合格、またはこれに相当する講習の受講(100時間以上)。
  • 育成就労の開始から1年以内: 1年目試験。技能は、目標が技能検定3級なら同じ技能検定の基礎級です。あわせて日本語能力の試験があります。
  • 育成就労の終了まで: 目標として定めた技能試験(3級の技能検定、これに相当する育成就労評価試験、または分野別運用方針に定めがある場合の特定技能1号評価試験)と、日本語能力の試験。特定技能への移行を希望しない場合も、受験が求められます。

監理支援機関が行う監査と訪問指導

監理型の育成就労では、監理支援機関(技能実習の監理団体に当たる機関)が、受入れ企業に対して次のことを行います。受入れ企業の側では、その都度、帳簿や日誌を見せられる状態にしておくことになります。

  • 監査: 3か月に1回以上。監理支援機関は、監査を行った日から2か月以内に、監査報告書を機構へ出します。
  • 訪問指導: 育成就労の期間の合計が1年を超えるまでの育成就労外国人について、1か月に1回以上。

入管・ハローワーク・市区町村への手続き

育成就労法の手続きとは別に、外国人を雇う事業主と本人に共通の手続きがあります。上の管理簿にも、在留期間の満了日と、外国人雇用状況届出の届出日を書く欄があります。

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)。雇用保険の被保険者になる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出で届け出たことになり、期限は雇入れの翌月10日までです。被保険者にならない場合は、外国人雇用状況届出書を翌月末日までに出します。
  • 住居地の届出(市区町村)。本人が、住居地を定めた日から14日以内に行います。
  • 在留期間の更新(出入国在留管理局)。在留期間の満了する日までに申請します。6か月以上の在留期間がある場合は、満了する3か月前から申請できます。

在留期限管理帳での扱い

在留期限管理帳は、ここに挙げたもののうち日付で決まる期限(育成就労計画の認定申請、1年目の試験、終了までの試験、実施の届出、実施状況報告、監査・訪問指導、在留期間の更新、住居地・雇用状況の届出)を、一人ずつの基準日から出して並べる台帳です。帳簿書類そのものを作る機能はありません。

出典

この記事は、上の公表資料をもとにした一般的な説明です(2026-10-02 時点)。施行前の制度は内容が変わることがあります。個別の事案は、所管の機関の最新の資料でご確認ください。

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